高齢者の皆さん
住民税・所得税を払いすぎていませんか

その1 社会保険料控除

介護保険料として支払った額は、
社会保険料控除の対象となります。
不明な点は、市役所市民税係に
お問い合わせ下さい。


その2 要介護者の障害者控除 その3 医療費控除

65才以上の要介護認定を受けている方は、市役所福祉部で「認定書」を申請します。それを、市役所、税務署に提出して税金の修正申告を行います。

 下記の障害者控除を受けられるだけでなく、医療費の窓口負担、国民健康保険税、介護保険も連動して下がる場合があります。

介護度 控除額
障害者控除 要介護1,2 住民税26万円
所得税27万円
特別障害者控除 要介護3,4,5 住民税30万円
所得税40万円

介護保険の利用料等は、領収書を添付または提示すると、保険金や高額介護サービス費などで補填される金額を除き、医療費控除の対象となります。(国立市・介護保険べんり帳、P31を参照)

その4 医療費控除
医療費控除は、かかった医療費10万円か、所得の5%か、どちらか少ない方を超えた場合、超えた分を控除できます。
10月から、一定以上の収入のある70才以上の方は、
医療費が3割になりました。

ところが、収入が基準にみたない場合は、
市役所に申請すれば1割負担にもどります
〜3割負担となる収入の基準〜
◎1人世帯の場合
課税所得が145万円以上かつ年収383万円以上

◎2人世帯の場合
課税所得が145万円以上かつ年収520万円以上