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65才以上の要介護認定を受けている方は、市役所福祉部で「認定書」を申請します。それを、市役所、税務署に提出して税金の修正申告を行います。
下記の障害者控除を受けられるだけでなく、医療費の窓口負担、国民健康保険税、介護保険も連動して下がる場合があります。
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介護度 |
控除額 |
| 障害者控除 |
要介護1,2 |
住民税26万円 |
| 所得税27万円 |
| 特別障害者控除 |
要介護3,4,5 |
住民税30万円 |
| 所得税40万円 |
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介護保険の利用料等は、領収書を添付または提示すると、保険金や高額介護サービス費などで補填される金額を除き、医療費控除の対象となります。(国立市・介護保険べんり帳、P31を参照) |
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